2020-05-15 第201回国会 参議院 本会議 第17号
国際的に見ても十分な給付レベルが確保できていないことを認めるべきではないでしょうか。 暮らせる年金制度にするために、最低年金の底上げに今こそ踏み出すべきです。新型コロナ対応として年金生活者支援給付金を抜本的に拡充すべきです。あわせて、最低保障年金制度の実現を求めるものです。総理、いかがですか。 底上げのための財源をどう確保するかも問われます。
国際的に見ても十分な給付レベルが確保できていないことを認めるべきではないでしょうか。 暮らせる年金制度にするために、最低年金の底上げに今こそ踏み出すべきです。新型コロナ対応として年金生活者支援給付金を抜本的に拡充すべきです。あわせて、最低保障年金制度の実現を求めるものです。総理、いかがですか。 底上げのための財源をどう確保するかも問われます。
所得にかかわらず給付レベルを同等にするということについては、社会政策上問題ないという主張や、あるいは中間層に対する負担軽減策、消費活動を活発化するんだというふうな主張もありますけれども、一方で、このような政策、やっぱりばらまきではないかという声があることも事実であります。 特に、今回は低所得者層が比較的重い負担をするであろう消費税の増税を、それを財源としているというところが問題なのかと思います。
この点、我が党の改革案は、公的年金制度の一元化、最低保障年金の創設による給付レベルにおける真の意味での皆年金の実現、納税者番号制度の導入、社会保険庁と国税庁との統合、税方式への重点化などによる公正な国民負担のシステム作りなどを目指したものであり、正に改革の名にふさわしい内容でありました。
できるだけ皆年金、給付レベルでも皆年金にして国民あまねくみんなに給付が渡るようにと、この精神が見られないというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょう。
私どもとしては最低保障年金ということで抜本的に言っているわけですけれども、少なくとも、現行制度の中においてもそういった給付レベルにおける皆年金をできるだけ貫徹する、その姿勢が今回の法律には見られない、この点についても問題があると、瑕疵ある法案と私どもは思わざるを得ないということを申し上げておきたいと思うわけであります。
そこのところをまず議論しないと、そこがなくて、負担レベル、給付レベルという話じゃないと思うんですね。そこのところはいかがですか。
給付額については、それはこれから、それこそ先ほど大臣がおっしゃったように、どの程度の給付レベルにするのかということとの兼ね合いですから、決して、消費税を社会保障の主な財源にするからといって上がるという議論ではないはずだと思うのですね。
育児休業の取得率と育児休業期間の経済的支援、すなわち給付レベルの間には密接な関係があると思われます。 第三は、社会における慣行及び男女の意識です。 総理府の世論調査によると、二十年前に比べて、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方に賛成と答えた者の割合は低下し、反対と答えた者の割合が上昇しています。しかし、賛成と答えた者の割合は男性の既婚者でかなり高いのです。
物価スライドをするなというわけではございませんが、今現在の年金の給付レベルをアップするということ、これもしかし年金の規模を拡大していく方向に進んでおります。そして、保険料も引き上げる。さらに最悪なのは、地域型の国民年金基金という新たな年金制度をつくって、年金制度をさらに膨大化、莫大化させようとしています。
そして保険料率も五年ごとでしたか上がっていくということでございまして、そして給付レベルというのは今申し上げたように上がっているように見えて必ずしも上がっているとは思われない。それに物価上昇分というのが間違いなく入ってくるわけで、今のは消費税だけを申し上げたので。ですから、そういう意味で私は契約条件が加入者に不利になっていくことが信頼性を損なうことではないのか。
それから二階部分の被用者年金につきましては、いわゆる共済組合が厚生年金に給付レベルをそろえる、いわゆる官民格差を解消する、こういう形で整合性を図ったわけでございまして、今後残されております問題というのは、五つに分かれております被用者年金の負担の不均衡の是正を図っていく、こういう問題でございます。
○政府委員(山内豊徳君) おっしゃるように、特別法人税の課税されるような給付レベルを持っている基金もございます。これは数だけ申し上げますとやはり数%ということでしか今ございませんが、先生のおっしゃる意味は私こういうふうに理解するんでございます。
すっきりするかもしれませんが、そのときの給付レベルはどうなるかというと、一対一になりますから、世帯年金の大体半分にならざるを得ないということになると、また五割に戻ってきてしまうということにもなりますので、なかなか、ここのところを八割とか七割とか上げたら問題がすらっと解決するというものでもない。
したがいまして、いまの厚生年金の給付レベルを下げないためには、支給開始年齢の問題を避けて通るわけにはいかないというふうに考えておるわけでございます。
そういう意味で、私どもいろいろ全国的なベースでは、後継者のいわゆる保険料の割引制度だとか、経営移譲をしやすくすることとか、今回お願いしている後継者の救済措置とか、そういったこととか、あるいは給付レベルのアップというようなことは逐年図ってきているつもりでありますし、今後もそういった充実努力はするつもりであります。
まず、初めの御質問でございますが、給付レベルの問題、特に男女格差を含めましての御質問であったというふうに思うわけでございますが、もう御案内のとおり、この給付レベルを決めました段階におきまして、いわゆる公害裁判におきます判決に見られます水準と、また社会保険の諸制度の水準というものを踏まえまして、公害の被害の特質というものを総合的に勘案いたしまして八〇%ということになったわけでございまして、特に中央公害対策審議会
いでおるところでございますが、御指摘の遺族年金の改善につきましては、ILO百二号条約の基準との関係で、従前所得の三〇%というレベルの問題が一応問題とされておるわけでございますけれども、私どもは、でき得るならばこれに合致するようなレベルまで引き上げたいということで目下作業を進めておりますけれども、何分遺族年金は厚生年金のみならず、各種の年金制度に共通する問題でもございますし、またわが国の遺族年金は国際比較をいたしましても、給付レベル
幾つかの制度からの併給調整というのは、ほかにも実はいろいろ問題がございますけれども、やはり公的年金としましては、しかもこれから公的年金の給付レベルというものは逐年向上していくわけでございますから、基本的方向としては、上げるべきものは上げるけれども、しかしまた同時に、ダブって支給されるようなケースでそれが一定の額を超えるようなものについては、やはり逐次調整していくのが基本的方向ではないかというふうに考
○曾根田政府委員 妻の年金権に関連いたしまして、被用者の妻の取り扱い、特にいま御指摘になりました死別した場合あるいは離婚した場合の問題でございますが、死別した場合は遺族年金の給付レベルをどうするか、そういう問題でこれは対処の仕方が一応考えられるわけですが、離婚した場合、まあ現在でも被用者の妻である期間は通算対象期間には算入されることになっておりますけれども、いわば空期間として扱われておる、これをどうするかというのは
それがまあ財政再計算大幅繰り上げの直接のあれでございますので、そういった経済情勢の変動に見合った給付レベルの見直しをするというのが当然第一の主眼でございますが、私ども実はこれまで年金制度改正の都度どちらかと申しますと、給付レベルの問題のみが大きく取り上げられまして、制度内部におけるいろいろな問題点、特に先ほど大臣も申されましたたとえば年金の実質的谷間の一つである遺族、障害等の通算問題、こういった点について
それから、後の方の問題でございますけれども、国民年金の任意加入の問題に帰着するわけですが、この問題は、遺族年金の支給率改善等とも絡みまして、国民年金の、被用者保険の妻の取り扱い、任意加入を制度的に将来一体どうするのだという非常に重要な問題にかかわるわけでございまして、これはまたさらに議論を進めますと、たとえば現在の被用者保険における給付レベル、これは一応世帯単位的な考え方をとっておりますけれども、もっと
○曽根田政府委員 御指摘のように、公務員等の共済組合の場合は、年金の算出方法が、最終一年あるいは最終時の俸給の一定割合というような算出方法でございますので、一般的に言いますと、年金水準としてはまだ格差があることは事実でございますけれども、もちろんそれぞれの制度における給付レベルというものは、それぞれの制度の沿革等もございますが、費用負担との見合いにおいてもこれは定められておるわけでございまして、率直
○曽根田政府委員 先生御指摘のように、四十八年改正時の厚生年金の給付レベルは、一応男子の平均標準報酬の六〇%相当という水準であったわけでございまして、率直に言いまして、水準としては相当な水準であるというふうに私どもは考えております。